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岡山大学同窓会会則 戻る  

 

                           平成18年7月29日制定
                           平成22年7月3日一部改正

(名称)
第1条 本会は、岡山大学同窓会と称する。 (目的)
第2条 本会は、岡山大学及び各学部等同窓会の発展に寄与するとともに、会員相互並びに同窓会相互の親睦・情報交換を図り、併せて社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
 一 会員相互並びに各学部等同窓会相互の親睦及び連携を支援する事業
 二 岡山大学と地域社会・産官学との連携支援事業
 三 岡山大学の教育研究に対する支援事業
 四 その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、岡山大学の各学部等同窓会の会員をもって構成する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 一 会長1名
 二 副会長2名
 三 理事若干名
 四 監事2名
 五 事務局長1名
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
 一 会長は、会務を統督する。
 二 副会長は、会長を補佐する。
 三 理事は、会長に協力し、会務を執行する。
 四 監事は、会計及び会務を監査する。
 五 事務局長は、本会の事務を掌理する。
(名誉会長)
第8条 本会に名誉会長を置くことができる。
(顧問)
第9条 本会に顧問を若干名置くことができる。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第11条 総会は、毎年1回会長が招集し、会長がその議長となる。
 2 総会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 役員の選任に関する事項
 二 事業計画及び事業報告に関する事項
 三 予算及び決算に関する事項
 四 会則の改正に関する事項
 五 その他重要な事項
 3 総会に顧問を出席させることができる。
(役員会)
第12条 役員会は、役員で組織する。
 2 役員会は、毎年1回会長が招集し、会長がその議長となる。
 3 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
 一 総会に付議する事項
 二 その他会務の執行に関し重要な事項
 4 役員会に顧問を出席させることができる。
(会計)
第13条 本会の運営は、会費及び寄附金等の収入をもって充てる。
 2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 3 本会の会費は、総会で定める。
(事務局)
第14条 本会にその事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局に事務職員若干名を置くことができる。
 3 事務局は、当分の間、岡山大学本部棟内に置く。
(雑則)
第15条 この会則に定めるほか、本会に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って定めることができる。

 附 則
 1 この会則は、平成18年7月29日から施行する。
 2 第13条第2項の規定にかかわらず. 平成18年度の会計年度は、7月29日から翌年3月31日までとする。 
 附 則
 この会則は、平成22年7月3日から施行する。


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