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岡山大学同窓会会則の運用について 戻る  

                               [平成22年7月3日一部改正]
第3条関係(事業)
  当面の活動は次のとおりとする。
  (1)総会及び講演会の開催
  (2)岡山大学同窓会ホームページの開設と運営
第4条関係(会員)
  岡山大学の各学部等同窓会は、次のとおりとする。
  (1)法文経学部同窓会
  (2)教育学部同窓会
     教育学部音楽教室蒼声会
     教育学部数学教室同門会
     養護教諭養成所同窓会
  (3)理学部物理学科同窓会
     理学部化学科同窓会
     理学部生物学科同窓会
     理学部地球科学科同窓会
  (4)鶴翔会
     ときわ会(医学部保健学科:看護)
     ほおゆう(医学部保健学科:放射)
     あらたま会(医学部保健学科:検査)
     助産師同窓会
  (5)歯学部同窓会
  (6)薬友会
  (7)工学部同窓会
  (8)環境理工学部同窓会
  (9)農学部同窓会
  (10)マッチングプログラムコース同窓会
第5条(役員)
  役員は、最大15名とする。
  (1)会長は、本学卒業生のうちから総会で決定する。
  (2)副会長は、各学部等同窓会から推薦された者及び本学の卒業生のうちから、総会
     で決定する。  
  (3)理事は、各学部等同窓会から推薦された者で、総会で決定する。
  (4)監事は、各学部等同窓会から推薦された者及び本学の卒業生のうちから、総会で
     決定する。  
  (5)事務局長は、本学卒業生のうちから、 総会で決定する。
第6条関係(役員の任期)
  任期は、全員2年とする。再任は妨げない。
第8条関係(名誉会長)
  会長等歴任者で、同窓会の発展のために多大な尽力をされた者に称号を授与する。
  選考方法については、役員会に委ねる。
第9条関係(顧問)
  顧問は、岡山大学の学長、理事及び学部長並びに国立大学法人岡山大学名誉会員称号
  授与規則第4条に定める名誉会員称号授与者等のうちから、総会で決定する。
第10条関係(会議)
  会議は、総会及び役員会を置く。
第13条関係(会計)
  会費は、第4条関係(会員) の岡山大学の各学部等同窓会から徴収する。ただし、第10号のマッチングプログラムコース同窓会からは、当分の間、徴収しない。
  寄附金は、随時受け付ける。
第14条関係(事務局)
  当分の問、同窓会事務局は、岡山大学本部棟の一室を利用する。


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