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学外の機関への動物輸送について
当施設で維持されている動物を実験の一環として、もしくは譲渡・分与等の目的で学外の機関へ輸送する場合に必要な手続きは下記の通りです。
① 事前調整
先方の機関との調整、輸送業者の手配は研究者自身で行ってください。
② 動物実験計画書をご用意ください。
学外の機関に設置されている機器を用いて実験を行うなど、実験の一部として輸送を実施する場合は、
当該機関での実験の内容も動物実験計画書への記載が必要になります。
他機関への譲渡・分与の場合も、輸送自体が動物に対する侵襲となりますので、動物実験計画書の申請と承認が必要です。
譲渡・分与の動物実験計画書は所定の様式(記載例)がありますので、
動物実験委員会にお問い合わせください。
③ 先方の機関から必要な書類等を求められた場合は、当施設担当者にお知らせください。
当施設の微生物モニタリングはDISCLOSUREから
ダウンロードできます。
④ 輸送当日
輸送業者への動物の引き渡しは研究者自身で行ってください。
搬出・処分届を提出してください。